「限界マンション」になるのを防げるか…4月から変わる管理組合の運営
そこで、分譲マンションは「私有財産」であると同時に「社会インフラ」(=身近な居住形態)でもあるとの認識のもと、政府が打開策の模索に向けて動き出しました。国を挙げて、マンションの適正管理・再生を図ろうとしています。
これを受け、4月1日から区分所有法や建て替えのための法律などが大きく改正されます。マンションストックが多世代で循環・再利用される社会を構築すべく、「新築」から「末期」までのライフサイクル全体を見通し、さらに「マンションの再生」=「出口戦略」まで意識したマンション関係法の大改正です。
詰まるところ、マンション管理組合にも「終活」が求められる時代の到来というわけです。ぜひ、改正の目的と背景、そして具体的な改正内容をしっかりと頭に入れておいてください。
決議は「総会出席者のみ」による多数決へ
では、ここから改正内容の説明に入ります。今回の改正の最大の注目点となるのが、総会決議における欠席者の取り扱いです。ここでいう「欠席者」とは、総会に出席しないだけでなく、事前に委任状や議決権行使書も提出せず、各議案に対する意見表明(賛成か反対か)を一切しない区分所有者を指します。
マンション法制の立て付けとして、マンション管理組合の運営に関する重要事項は、区分所有者全員で構成される総会での多数決(総会決議)によって決定されるという「総会主義」(多数決の原則)が、マンション管理の根幹をなしています。今回、この多数決の原則が見直されました。全区分所有者を母数としていた特別決議について、総会出席者を母数とする仕組みに改められたのです。
というのも、これまで(改正前)は、欠席者は全区分所有者を母数とする決議では、実質的に反対者に近い効果を持っていました。



















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