4月から自転車にも青切符導入へ 「歩道通行」で罰金対象に? 「車道に出るなんて怖い…」知っておきたい"境界線"
「幹線道路は広いし、そりゃ車道の端を自転車で通れなくもない。でも車の通行量もそれなりに多いし、正直なところ『車道に出るなんて無理でしょ。怖い』が実感です」
実際、今回の道路交通法施行令の改正案などについて警察庁が行ったパブリックコメント(意見公募)には5926件の意見が寄せられ、うち約4千件を占めたのが「自転車の歩道通行」に関する戸惑いや批判の声だったという。
たしかに、道路交通法第17条第1項では、歩道と車道の区別があるところは「車道通行」が原則。そして今回の法改正で、違反すれば「通行区分違反」で反則金の対象(6千円)となる。
また、歩道を走るときには常に自転車は徐行しなければならないという「歩道徐行等義務違反」も対象で、反則金3千円。なぜ、さらに取り締まりが強化されたのか。
背景には、自転車と歩行者の事故が増加傾向にあり、かつ歩行者が死亡または重傷となった事故は「歩道上」で最も多く発生している現実があると、熊谷さんは指摘する。
13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は例外
「もちろん『普通自転車歩道通行可』の標識があるときは別ですし、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者も例外。
また工事中などの事情で車道の幅が狭いなど、交通状況によりやむを得ない場合は歩道を通行することも可です。また、歩道をただ自転車で通っているだけなら、これまで通り『指導警告』にとどめることになると思います」
では、歩道を走っていて、どんな場合に「青切符」になるのだろうか。
「たとえ『普通自転車歩道通行可』の標識がある道でも、徐行せずに歩行者の間を縫って走ったり、歩行者を妨げて立ち止まらせたり衝突しそうになったりすれば、青切符が切られるでしょう。
『ここは自転車で通ったらだめですよ』という警察官の制止を振り切って運転を続ける場合や、『自転車は歩道の建物側ではなく車道側を走る』という原則を守れていない場合など、誰が見ても危険な状況が発生した場合には、一発で青切符となる可能性も高いです」
それにしても、車道を自転車で通るって……心理的にはかなりハードルが高そうだ。それに、たとえ車道の自転車専用レーンを走っていても、そこに駐車している車も多く、車道側に避けて追い越すのも難しい。どうすればいいのか。



















