4月から自転車にも青切符導入へ 「歩道通行」で罰金対象に? 「車道に出るなんて怖い…」知っておきたい"境界線"

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「気になるのは、『自転車側に違反のあった事故』が増加傾向にあること。24年の自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち約75%は、自転車側にも法令違反があったんです」

こう話すのは、警察官として2千件以上の交通事故捜査を担当した経歴を持つ、交通事故調査解析事務所代表の熊谷宗徳さん。今回の法改正は、「自転車による事故を減らさなければという危機感の表れ」とも話す。

しかし、自転車側に過失のある事故が増えているからといって、たとえば「ライトをつけ忘れたら反則金」は厳しすぎる、と感じる人もいるかもしれない。

基本的にはこれまで通り「指導警告」のみ

「いえ、113種類の違反行為について4月1日からいきなり『見つかったら即、青切符』になるわけではありません。『悪質で危険』と判断されない限り、基本的にはこれまで通り『指導警告』のみです」

ただ、例外が3つある。一つはスマートフォンなどを使用しての「ながら運転」(反則金1万2千円)。2つ目は遮断踏切への立ち入り(7千円)。3つ目はブレーキが付いていないなどの「自転車制動装置不良」(5千円)。

これら事故に直結する危険性のあるものについては即、青切符が切られる可能性が高いと、熊谷さんは言う。

「ほかにも、たとえば『イヤホンで大音量の音楽を聴きながらなど外の音が聞こえないような状態で、かつ一方通行の道路などを逆走』など2つの違反が重なるケース、警察官の制止指示に従わない場合などは、青切符の可能性もあります」

たしかに2人乗りや「ながら運転」が危険行為であり、反則として指摘されるのは理解できる。

しかし、今回の法改正で多くの人が「引っかかる」のは、113種類の違反対象の中に「歩道通行などの『通行区分違反』があった場合」が入っていることだろう。

こんな声がある。

「『自転車は歩道を走るもの』だと、当たり前のように思っていました。車道を走らないと反則金を取られるかもと聞いて驚きです。『えっ、あの車道を自転車で?』と」

戸惑いを口にするのは、東京都内に住む会社員の女性(44)。通勤のため、駅まで1.5キロほどの道を自転車で走るのが日課だ。

時間にして7、8分。駅へと続く幅40メートル・4車線の幹線道路の両脇にある細い歩道を通行している。

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