もっとも、結論に承服していない者もいるようだ。
肝心の会長はヒアリングでは「決定権は自分にはない」「手順を踏んでほしいと言っただけ」などと弁明、監査室室長は、隠ぺいを示唆する発言は認めつつも、「場を和ませようとした」などと主張。両者とも指示や関与の意図はなかったとする。だが、調査委員会は両者の言い分を却下している。
もちろん、捜査機関ではない以上、調査委員会の結論が絶対ではない。加えて、違法行為があったかどうかは最終的には司法の判断となる。
不適切と不正、粉飾の違い
少し脱線。本記事では「不適切会計」という言葉を使っている。不適切には、意図的な虚偽だけでなく誤謬(間違い)を含むとされる。より悪質性の高い印象を与える「不正会計」や「粉飾会計」という言葉があるが、違法かどうかの認定は難しい。ちなみに粉飾は正式罪名ではなく、違法性の高い不正会計について一般的には使われているようだ。
そもそも、会計基準には幅があるうえ、時代とともに見直されてきた。特に減損や引き当ては将来見積もりの要素が大きい。不適切かつ投資家に対して不誠実だが、違法とまでは言えない会計処理もある。
メディアとしては違法性が濃い行為はもちろん、違法ではなくても問題ある会計処理は批判すべきだと考えている。一方、重ねて強調するが、最終的に違法か適法かを決めるのは司法である。




















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