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生前贈与のルールが一変、「贈与課税」の賢い使い分け。2024年の制度改正で精算課税が急伸

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  • 河合 厚 税理士法人チェスター 東京本店代表、税理士

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(写真:吉野秀宏/PIXTA)
10人に1人が相続税の課税対象になる大相続時代。「わが家に金目のものはない」と油断していると、とんでもない相続税が発生することがある。本特集を使って事前に戦略を立てていれば、「そのとき」に慌てずに済む。

相続税対策の「王道」は、生きているうちに子や孫らに少しずつ資産を分け、相続財産を減らしていく生前贈与だ。

生前贈与には「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つの方法がある。暦年課税贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産が対象。最大の魅力は、年間110万円までの贈与なら贈与税がゼロで、しかも申告すら不要という手軽さだ。

しかし、2024年1月1日以降の贈与からルールが変わり、相続開始前「3年以内」だった持ち戻しの(相続財産に加算される)贈与が、31年までに段階的に「7年以内」に延長される。

暦年課税贈与のコツ

ただし、相続開始が27年1月1日以降の場合には、延長された4年間の贈与については合計100万円まで相続財産の加算対象外となる緩和措置がある。

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