空き家・空き地はなぜ解消されないのか
放置される空き家については、2014(平成26)年の空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特措法)で、行政代執行による解体を規定しました。
空き家を解消する方法は解体だけでなく、次の7つが併用されるべきで、これらの施策で空き家の解消が進められようとしています。
②安心できる取引環境
③空き家の発生防止
④所有者情報の活用
⑤マッチング・仲介機能等の強化
⑥再生・リノベーション
⑦地域における活用
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【「壊せない理由」「壊さない理由」】
