障害者への合理的配慮の義務化で何が変わるのか 「障害者差別解消法」の改正を怖がる必要はない

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その中で、①差別的取り扱いの禁止と、②合理的配慮の不提供の禁止が掲げられています。ただし、民間事業者については①が法的義務であるのに対し、②は努力義務にとどまっていました。それが2021年5月の改正により、差別的取り扱いと同様に合理的配慮の不提供も法律で禁止され、2024年4月に施行されることになったのです。

障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業者は過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くことが求められています。それでは、前述のケースではどうでしょうか。車いすユーザーの女性が入店したとき、十分に空席はあったので、たとえば4人がけのテーブルを1人で使ってもらっても、問題はなかったと思われます。スペースに余裕があり、車いすによって他の客や店員の動きが制限されることもなさそうです。

つまり、障害者から席を用意するという配慮を求められた店は、過重な負担なしにそれに応えることができたと考えられます。たとえ店側に悪意がなかったとしても、最悪の場合は店が法的責任を問われる可能性も否定できません。

問題は「過重な負担」の範囲です。これは少し複雑で、以下の要素などを考慮して、具体的な場面や状況に応じ、総合的かつ客観的に判断するとされています。

●事務や事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
●実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
●費用・負担の程度
●事務・事業規模
●財政・財務状況

本当は難しくない「合理的配慮」

法改正を機に多くの企業から、新たな投資が必要になるのではとか、トラブルが増えるのではといった相談が、私たちのもとへ寄せられるようになりました。そんなとき、私は「できる・できない」のどちらかで考えるのではなく、建設的に対話することの大切さを伝えています。

相手の話を聞き、こちらの事情も伝え、対応可能な範囲で配慮を提供するのは、それほど難しいことではありません。たとえ相手の要望に100%応えられない場合でも、「できません」と言って対話を打ち切るのではなく、代替案を提示することはできるはずです。

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