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富裕層の節税の王道といわれる「生前贈与制度」が2024年1月から大きく変わる。これまで生前贈与の主流だった暦年課税贈与のメリットが縮小するのだ。
暦年課税には年110万円までは贈与税がかからない基礎控除がある。ただ、相続開始前3年以内の贈与については持ち戻し(=相続財産への加算)が行われている。このルールが厳しくなり、その加算期間が相続開始前7年以内へと延びる。これは、生前贈与するのなら贈与後に7年超生きないと節税メリットが得られないことを意味する。激変緩和を考慮してか、延長4年間の計100万円までは相続税非課税の措置も導入される。
相続時精算課税が便利に
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