(4)高度プロフェッショナル制度 働き方改革関連法によって新設され、「高プロ」の略称で話題になった制度である。時間外労働、休日労働、深夜労働についても割増賃金に関する規定が適用されない労働者に関する制度だ。高い職業能力と年収(賃金)がある者を対象とし、労使委員会決議も必要となるなど、導入のハードルは高い。
(5)同一労働同一賃金 同一企業内における正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消するための法改正が行われ、一時期は「同一労働同一賃金」として大きな話題になった。
具体的な改正内容は、①不合理な待遇差を禁止する規定の整備、②待遇に関する説明義務の強化、③行政による助言・指導や行政ADR(裁判外紛争解決手続き)の整備である。なお、派遣社員の待遇決定では、派遣元が「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択することになった。
各企業では、行政の指針(同一労働同一賃金ガイドラン)や判例などを踏まえて正社員と非正社員との待遇差の見直しを行い、非正社員にも各種手当や特別休暇を付与したり、正社員と非正社員の業務内容などの差異を明確化するようになった。
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