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NHK「独立性の魂」失えば受信料徴収の資格ない 元経営委員の上村達男・早稲田大学名誉教授 

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上村達男(うえむら・たつお)/早稲田大学名誉教授。2006年に早稲田大学法学部長。専門は会社法、資本市場法。資生堂社外取締役などを歴任。NHK経営委員会委員、同委員長職務代行者を務めた。著書に『NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか』など。(撮影:今井康一)
NHKのガバナンスを担保するはずの経営委員会制度。会社法が専門で、経営委員会の委員長職務代行者を務めた経験のある上村達男氏に話を聞いた。

──受信料は強制徴収できるとされています。

受信料を強制徴収できる根拠は、NHKを「公共財」と見なすからだ。放送法の理念は「放送が表現の自由を確保し健全な民主主義の発達に資するために存在する」とされ、放送は憲法の根幹を担っている。民放にも適用される理念だが、NHKはそれに特化した報道機関であるからこそ、受信料の徴収が認められるわけだ。

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