妻の手料理をゴミ箱に…これは精神的DV? 離婚の理由として認められるのか

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 「ドメスティック・バイオレンス(DV)は、身体的DVや性的DV、精神的DV等に分類されます。このうち精神的DVは、『心ない言動等により、相手の心を傷つけるもの』をいいます。

夫が妻の作った手料理を何も言わずにゴミ箱に捨てるということは、夫の態度や、夫婦のこれまでの関係等によっては、精神的DVにあたる可能性があります」

長瀬弁護士はこのように説明する。では妻は、手料理を捨ててしまう夫と離婚できるのか?

裁判離婚が認められるための条件とは

「一般的に、妻が夫と離婚したいと考えた場合、話し合いや調停で離婚が決まらなければ、裁判で、離婚を請求することになります。

裁判で離婚が認められるのは、

(1)不貞(2)悪意の遺棄(3)3年以上の生死不明(4)回復の見込みのない精神病(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項各号)

がある場合、と定められています」

今回のケースは離婚の要件を満たすのだろうか?

「ご相談のケースでは、(5)の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』があるかどうかが問題となります。夫が妻の手料理を捨てることが『精神的DV』にあたる等の事情があれば、『その他婚姻を継続し難い重大な事由』があり、離婚が認められます。

ただし、妻が浮気をしていたなど、婚姻関係の破綻について妻に落ち度がある場合、妻からの離婚請求が認められないこともありますので、注意が必要です」

長瀬弁護士はこのように述べていた。 

長瀬 佑志(ながせ・ゆうし)弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)
「ノンストップ!」、「ZIP」、女性セブン、週刊ポスト等メディアに出演。
夫婦カウンセラーの資格を取得し、精神的サポートも心掛けている。
事務所名:長瀬総合法律事務所

 

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