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「弱者に付け込む理不尽」 インタビュー/サブリース被害対策 弁護団長 三浦直樹

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みうら・なおき 1965年生まれ。92年京都大学法学部卒業、93年に司法試験合格。48期司法修習生。2003年からエコール総合法律特許事務所。大阪弁護士会所属。

サブリース新法では、業者が新規の勧誘・契約をする際の説明義務が強化されたが、既存契約者への手当てはいっさいなされていない。一歩前進ではあるが、解約の拒否に遭い、今困っている人たちにはまったく不十分だ。

借地借家法では、借り主からの解約には制限がないが、貸主からの解約には正当事由が求められることが規定されている。「借り主に不利な条項は無効」とする片面的強行規定もある。

2003年に保証賃料の減額が争点になった訴訟で、サブリース契約は賃貸借契約であり借地借家法が適用される、と最高裁判所が示した。これによりサブリースの解約をめぐっても借地借家法が契約書より優先されるとされ、トラブルを助長することになった。

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