解答は「トリヒキシヤカイ」でした

解説
平成の大改正と呼ばれた2017年5月成立の「民法の一部を改正する法律」が20年4月1日から施行された。取引社会を支える債権に関する部分に定められた契約などに関する基本的なルールは、明治29(1896)年の制定以来、実質的な見直しがほとんどなされなかったが、今回の改正で、ルールの見直しや、条文に明記されていないルールが明文化された。
売買契約では、売り主が引き渡した目的物が契約内容に適合しない欠陥・不具合(瑕疵)があった場合の売り主の責任を見直した。帰責事由の所在に応じて、損害賠償や修理補修、代金減額などの請求ができるようにして、買い主の救済方法を多様化した。
また、クレジットカードや保険に関する取引、鉄道運送に関する取引など、不特定多数の顧客を相手にした取引において、事業者があらかじめ定めた契約条項「約款」については、従来の民法に規定がなかったが、定型約款のルールを新設。約款を契約内容とする旨を顧客に「表示」することで、顧客が個別の条項を知らなくても同意したと見なされるようになる。ただし、信義則に反して顧客の利益を一方的に害するような不当な条項の効果は認めない。
賃貸借契約では、賃借人が、契約終了時に、住宅などの賃借物を元の状態に戻して返還する原状回復義務や敷金に関するルールなどが明確化された。家具の設置跡、紛失などによらない鍵の取り換えを含めた通常損耗や経年劣化については原状回復義務を負わないことを明記。敷金については、賃料債務などを担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭と定義し、その名目を問わず、賃借物返還時に賃借人の債務を差し引いた額を返還する義務が賃貸人に生じると定めた。
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