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ライフ #変わる民法&労働法

個別の同意を不要に、ユーザーの認識が焦点に 2 定型約款

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(CORA / PIXTA)

改正民法では、「定型約款」という制度が新設される。定型約款とは、不特定多数の相手(顧客)と画一的な取引を行う際に適用される約束事である。

従来から保険契約やインターネットサイト利用契約など、多くの契約において一定の定型的な約款が適用され、ユーザーはそれに同意したものとして取り扱われてきた。

しかし、それでは約款内容を必ずしもきちんと確認していないユーザーが不利益を受ける可能性がある。かといって、定型的な約款にまですべてユーザーの個別的な同意を要求するのは不合理で利便性を損なってしまう。

そこで、改正民法では定型的な約款についてはユーザーが個別に同意しなくても同意があるものと見なせることにした。ただ、定型約款に該当しないものについては、従来のとおりユーザーによる個別の同意を必要とする。

定型約款の主な要件は以下のとおりだ。

①顧客・ユーザーが不特定多数でなければならず、特定の対象者との契約には定型約款が適用されない、②契約目的は画一的で、個別具体的な交渉などを要しないものでなければならない、③定型約款は業者があらかじめ用意しておかねばならず、契約時に新たに作成するものは定型約款にならない。

具体的に定型約款に該当するものは、預金規定、消費者ローン契約書、保険約款、宅配便運送約款、旅行業約款などである。逆に該当しないものは、事業者間の契約書雛型や民間建設工事標準請負契約約款などである。

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