解答は「ケイエイセキニン」でした

解説
会社法が改正される。株主総会の円滑な開催のため、株主1人が提案できる議案数を10に制限することなども含まれるが、大企業への社外取締役の義務化をはじめ日本企業のコーポレートガバナンス(企業統治)強化が主眼で、海外からの投資拡大を図る狙いがある。
コーポレートガバナンスは、企業経営を監督、統制する仕組みで、不祥事や不正会計を防止し、株主ら企業のステークホルダー(利害関係者)にとっての企業価値を向上させることを指す。
日本では、2015年に金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」を公開して、企業の自主的な取り組みを促してきた。コードでは、経営陣を監督する取締役会には、独立・客観的立場の外部取締役を2人以上選任すべきとされていて、改正会社法は、これを法的に裏付ける。
また、業務の執行役員と、意思決定する取締役の分離や、幹部の人事、報酬決定の透明性を高める指名・報酬委員会を設置する企業も増えてきた。
実効性の担保が課題に
しかし、仕組みだけでは、企業統治の目的は果たせない。15年から不正会計、米原発事業会社の巨額損失が発覚した東芝は、いち早く社外取締役を導入、指名委員会を設置した〝ガバナンス先進企業〟だった。が、一連の問題で、社長らが経営責任を取って辞任。会社が将来も継続する前提(ゴーイング・コンサーン)に疑義があると報告に注記する事態に陥った。東証は、内部管理体制の改善が必要な特設注意市場銘柄、そして上場廃止基準に該当するおそれのある監理銘柄に指定した。
この記事は会員限定です
残り 621文字
