政府は出入国管理法の改正案を閣議決定した。高度専門人材などに限っていた外国人労働者の受け入れ政策を大きく転換し、単純労働分野への就労を可能とする在留資格を新設する内容となっている。
背景には少子高齢化に伴う深刻な労働力不足に悩む経済界の強い要請がある。政府は臨時国会で改正法を成立させ来年4月の施行を目指しているが、大きな方向転換であるだけに、国会では議論が紛糾することが予想される。
現在、在留資格が認められているのは次の五つである。1.「専門的・技術的分野」。大学教授や弁護士などがこれに当たる。2.「身分に基づく在留資格」。日系人などの定住者、日本人の配偶者などを持つ永住者などがこれに該当する。職業選択上の制限はない。在日韓国・朝鮮人などの特別永住者も同様に職業選択上の制限はない。3.「技能実習」。技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的とした外国人技能実習制度で、農家や工場などで一定期間、報酬を得て働きながら技術を学ぶ。この制度は実質的にはチープレイバーの隠れみのになっているのではないかとの批判がある。4.「特定活動」。経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者や、ワーキングホリデーなどで訪れている人々で、報酬を得られる活動内容が限定されている。5.「資格外活動」。通学しながらコンビニエンスストアや居酒屋などで働く留学生らがこれで、学業を阻害しない範囲(原則週28時間以内)で働くことが認められている。この制度についても、28時間(1日4時間)も働いてはたして学業と両立できるのかという批判がある。
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