ポッコリとおなかが出てズボンのチャックが閉まらないイメージ写真のすぐ横に、「お腹の脂肪が気になる」方におすすめとのうたい文句──。
2017年11月、消費者庁はニッセンなど16社に対し、景品表示法違反として再発防止などを求める措置命令を出した。食品で16社が一斉に処分されるのは最多。機能性表示食品への処分は初めてだ。
機能性表示食品は、15年4月に始まった制度。企業は科学的根拠を消費者庁に届け出れば、健康効果をパッケージや広告に記載できるようになった。国が製品ごとに審査する特定保健用食品(トクホ)とは異なり、安全性や有効性の評価は企業に委ねられている。
処分された企業の商品はいずれも、葛(くず)の花由来イソフラボンという成分を含む(下表)。企業が届け出ていたのは、同成分の機能によって「内臓脂肪を減らす」効果だけで、外見上のやせる効果は実証できていない。だが、実際の新聞広告やホームページでの宣伝内容は、「誰でも飲むだけで簡単にやせられる」ような印象を消費者に与えかねないと問題視された。
措置命令や一連の報道を受け、ニッセンは「これ以上お客様にご迷惑をかけられない」と該当商品の販売をすぐに終了。太田胃散も終売、スギ薬局は休売している。一方、オンライフの「スリムフォー」のように、おなかの写真を背中の写真に変え、「運動と食事制限で……」などの文言を加えて販売を継続しているものもある(本稿執筆時点)。
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