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租税回避抑制で半歩前進 出国税や情報提供制度を整備

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2015年度税制改正大綱が14日、閣議決定された。今回の大綱は、国境を越えた取引などへの課税で大きな進展を見せている。

一つは、アマゾンなど電子商取引事業者が対象のもの。国外のサーバーからコンテンツをダウンロードした場合も消費税の課税対象とすることにした。これにより国内事業者との不公平を解消する。

09年度の税制改正で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」の改善策も盛り込まれた。同制度は、外国子会社の留保利益を積極的に日本国内へ配当させるための非課税制度だが、子会社の優先株などの配当支払いを非課税とする低課税国があるため、海外と日本のいずれでも非課税となるケースがあった。

今回の大綱では、子会社の所在地国で損金に算入される配当部分については、日本国内で配当益金不算入の適用除外とすることを決めた。ただ、これは日本に資金還流させた場合の話だ。低課税国に利益を留保させたままでよければ、それらの国への所得移転によって企業グループ全体の実効税率を引き下げることは引き続き可能だ。各国の法人税率引き下げ競争(図表1)が終わるメドは立っていない。

[図表1]
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一方、超富裕層など個人が国境を越える動きに対して課税の網の目が強化されたのも今回の特徴だ。世界には株式などのキャピタルゲインに課税しない国や地域が存在する(タックスヘイブンなど)。日本人と関係が深い国として、ニュージーランドやシンガポール、香港などがある(図表2)。

[図表2]
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大きな含み益を持つ株式などの保有者が、これらの国や地域に移住すれば、移住後の売却によってキャピタルゲイン課税を免れることができる(日本のキャピタルゲイン課税税率は20%)。実際、株式の大量保有者である著名な上場企業の創業者や経営者がニュージーランドやシンガポールに移住している例がある。

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