任天堂が公道カート「マリカー」を訴えたワケ マリオ著作権侵害で損害賠償を請求

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海外からの観光客にも人気だ(写真:マリカーのフェイスブックページより)

[東京 24日 ロイター] - 任天堂<7974.T>は24日、公道カートのレンタル事業を手掛けるマリカー(東京都品川区)がマリオなどのキャラクター衣装を貸し出した上で、その画像を許可なく宣伝・営業に利用していることが著作権侵害などに当たるとして、1000万円の損害賠償と行為の差し止めを求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。

任天堂が訴えたのはマリカーと代表取締役。同社が任天堂の人気レースゲーム「マリオカート」の略称である「マリカー」を社名にした上で、カートをレンタルする際にマリオなどのキャラクター衣装を貸し出して宣伝・営業に利用する行為は不正競争行為と著作権侵害に当たると主張している。

任天堂は「これまでも警告していたが、誠意がみられなかったので訴訟に踏み切った」(広報担当者)とコメントしている。

(志田義寧)

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