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タクシーに「客5人」、無理やり乗車は違法か 何とか座れたとしても…

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今回のケースとは異なりますが、例えば、客が4人しか乗れないタクシーに大人4人が乗車し、そのうちの1人が幼い子どもを膝の上に乗せる場合も、定員外乗車に変わりはありません。

12歳未満の子どもは、2/3人として計算しますので(12歳未満の子どもを車に乗せる場合には、子ども3人を大人2人として計算する)、単純に2/3人分のオーバーとなり、やはりタクシー運転手が定員外乗車違反となります。

軽自動車だと?

なお、今回はタクシー運転手を例としましたが、自家用車の運転手が家族などに定員オーバー乗車をさせた場合も、運転手は同様の法的責任を問われます。軽自動車の定員は4人ですので、冒頭の事例のように、「大人4人と赤ちゃん1人」で乗った場合は、2/3人分のオーバーとなり、運転手が定員外乗車違反となります。

伊田 真広(いだ まさひろ)弁護士
鹿児島県出身。大阪弁護士会所属。賃貸借関係のトラブルを中心に、企業法務、労働、離婚、交通事故等、一般民事を幅広く取り扱っている。また、大阪弁護士会の広報委員として、プロレスラーや女優の方等、幅広くインタビュー活動を担当している。
事務所名:アスカ法律事務所

 

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