東洋経済オンラインとは
政治・経済・投資

親の死亡後、手続き次第でお金が戻ってくる 供養のつもりでやれば、数十万円以上にも

7分で読める
  • 井戸 美枝 ファイナンシャル・プランナー、社会保険労務士
2/4 PAGES
3/4 PAGES

高額療養費には、生計を同一にする家族の医療費も合算できる「世帯合算」や、同世帯で1年に4回以上、自己負担額が一定額を超えると4回目から自己負担額の上限が軽減される「多数回該当」という制度があります。これらに該当すれば、戻ってくる金額はもっと大きくなりますが、「世帯合算」や「多数回該当」は、自ら申請する必要があり、申請しないと受けられないのです。知らないと大損です。

ウチは「世帯合算」や「多数回該当」に該当するかも……と思ったら、市区町村の窓口(亡くなった人が会社員なら勤務先)に問い合わせてみましょう。診察を受けた月の翌月の初日から2年以内は申請することができます。医療費がどの程度かかったのかを把握するためにも、かかった医療費を記録したり、領収書を保管しておいたりするといいですね。

介護保険サービス利用料も、多く払った分が戻ってくる

介護保険を利用するとサービスに応じて料金がかかりますが、そのサービス利用料にも上限が設けられており、上限額を超えた分は払い戻されることを知っていますか?

これは「高額介護サービス費」という制度で、上限額は同じ世帯の人の収入によって異なります。

たとえば夫婦2人暮らしで2人とも住民税非課税なら、1カ月の上限は2万4600円。どちらか1人が利用していても、2人とも利用していても、合計で2万4600円を超えた分は戻ってきます。1カ月の上限を超えているかどうかは市区町村が確認しており、払い戻しが受けられる場合は通知がきます。

次ページが続きます:
【義務はなくても準確定申告で税金が戻る】

4/4 PAGES

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1週間以内の記事が対象