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ビジネス #特別注意銘柄のトーシンHD 会社更生法適用でも上場維持の大義名分

日本初となる「上場維持型会社更生」の裏で起きている騒動…トーシンHDが直面する「会社は誰のものか」との問い

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トーシンホールディングス
日本初の「上場維持型会社更生」のケースになるトーシンホールディングス

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東証スタンダード市場に上場するトーシンホールディングス(HD)が5月8日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し同日、更生手続きの開始決定を受けた。名古屋市に本社を置くトーシンHDは持ち株会社で、傘下に携帯電話ショップ、不動産賃貸、ゴルフ場運営などの事業子会社を持つ。負債総額は約160億円。今年初の上場企業の倒産となった。

注目に値するのは、会社更生手続き開始後も東証での上場が続いている点だ。東証の定める「有価証券上場規程」では、会社更生法の手続きを「必要とするに至った場合」でも上場廃止基準に抵触する。そのため過去に会社更生を申し立てた上場企業は、適用を申請した段階で上場廃止と判断されてきた。

ただ、上場廃止基準を記す有価証券上場規程の第601条第1項第3号には、「施行規則で定める再建計画の開示を行った場合はこの限りでない」という例外が示されている。

トーシンHDが会社更生法の適用申請と同日に提出した再建計画は、この例外に該当すると東証に認定され、当面の間、上場が維持されることとなった。「上場維持型会社更生」は日本初のケースになるという。

しかし、トーシンHDは後述する理由で、東証から特別注意銘柄の指定を受け内部管理体制の改善が求められている。今後の状況次第で上場廃止になる可能性もはらむ。

従来の経営者が管財人として事業運営を続けるDIP型

ほかにも会社更生手続きが始まった会社としては異例な点が多々ある。株主責任を明確化させるため通常、既存株式をすべて消却する「100%減資」が行われるが、トーシンHDは行わない方針だ。株主優待も例年どおりの内容で7月中旬に実施する予定だ。ゴルフ場が優待料金で利用できたり携帯電話購入時の頭金が無料になったりする優待券を年2回送付している。

ただ、今後はスポンサーを探し第三者割当増資を引き受けてもらう方針。その際に大幅な希薄化が生じ、株主価値が低下する可能性は高い。

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