だが、「SNSの不動産広告に記載すべき概要が書かれていないのでないか」、「動画などで誇大広告に当たる表現が使われているようだ」といった声が、たびたび協議会に上がってきていたという。なかでもInstagramに関する指摘が多かったことから、今回は調査対象を、SNSの中でもInstagramに絞っている。
調査の目的は2点ある。1点目は、表示規約第8条で定めた「表示しなければならない必要な表示事項を満たしているか」。2点目は、表示規約の第18条2項で定めた「根拠なく使用することを禁止している特定用語を使っていないか」。
責任の所在が不明確、賃料の掲載も半数以下
まず1点目の調査は、Instagramで「賃貸」、「お部屋探し」、「土地情報」、「不動産」、「マンション情報」、「新築建売」の6つのキーワードでそれぞれ検索し、上位に表示された各100件、計600件を対象とした。このうち、販売あるいは募集中の物件でないものを除外し、残った436件について表示事項を調べた。
なお、物件種別の内訳では、「賃貸物件(アパート・マンション)」が283件(64.9%)と圧倒的に多かった。以降は、賃貸物件に焦点を当ててその結果を見ていきたい。
「物件情報(不動産広告)を誰がどういった立場で出しているか」を表示しているかを見ると(下図)、さすがに広告主の名称などは65.1%が表示しているが、それでも「株式会社」や「有限会社」といったことまで記載している事例は少なかったという。社名が非表示の不動産会社も34.9%あった。
宅建業法で表示が義務付けられている「取引態様」(契約の当事者である売主・貸主なのか、他者の契約を代理や媒介するのか)の表示をしていない事例は86.5%となり、これらは宅建業法に抵触するものとなっている。
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【Instagramで見慣れた投稿も実はアウト?】
