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「スポットワーク」は悪者か、若年無業者の味方か/スキマバイトのメリット・デメリットを是々非々で論じる

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(写真:shiii/PIXTA)
  • 太田 聰一 慶応義塾大学経済学部教授

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直前キャンセル問題

4月15日、1都4県の9人がスポットワーク(スキマバイト)仲介アプリ最大手の業者に対し、未払い賃金の支払いなどを求めて近く東京地裁に提訴することが報じられた。9人は業者のアプリを通じて求人に応募したが、いずれも就業予定日の直前にキャンセルされて賃金や交通費を得ることができなかったという。

直前キャンセル問題は以前からあった。厚生労働省は2024年7月に「特段の合意や規約上の定めがない限り、求職者が求人に応募した時点で労働契約が成立すると解される場合がある」との見解を公表。これを踏まえ、仲介各社も規約の整備を進めてきたが、今回の提訴は新規約導入の前に生じた損害に対してのものだとされる。

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一方、スポットワーク協会は今年3月に方針を示し、労働契約成立後の使用者による解約には慎重であるべきだと明確に打ち出した。

就労開始時刻の24時間以前なら、やむをえない事情で営業中止や大幅な仕事量の変化による募集人数の変更があった場合は解約が認められるときがあるとしつつも、できる限り早めに就労予定者に丁寧な説明をして理解を得る努力が必要との立場だ。この方針が浸透すれば、直前キャンセル問題の改善につながりそうだ。

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【「新しい働き方」のメリット】

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