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「結構重い処分だよね?」「クビにならなかっただけマシ」と処分の内容に賛否…フジテレビが元編成部長B氏を《クビにしなかった》理由

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日本企業では降格が少ない。職能資格制度は従業員の保有能力の高さを評価するものであることから、等級や資格を下げるのは難しいとされている。法律面の問題もある。降格の理由や手続きの正当性、公平性や客観性をめぐり、裁判で多数争われてきたが、会社側からすると厳しい判決が少なくない。

「職能資格制度ではなく、担当するポジションの役割の大きさを評価する役割等級制度ならば部長職を解くとその役割がなくなることで担当する責任も小さくなり、ランクが下がる。これを降職として、部長職よりも4等級下の役割にしたために4段階の降職となったと考えることもできる」

大津氏はその1つのケースとして部長から部長代理、次長、課長、課長代理にするモデルを説明し、課長代理など管理職(非組合員)の最下位の役職にした可能性がありうることも指摘した。

収入については「当然、影響があると推測できうる」と語る。

「役割等級制度ならば編成部長は他の管理職よりも責任が相対的に重く、賃金が高いことが考えられる。その役割を外れ、4等級下になると賞与なども含め年収で数百万円下がることもあるかもしれない。半分以下になるとは想定しづらい」

グループ会社への出向もありえる

1カ月間の懲戒休職後の扱いについては、すでに検討されてきた可能性を指摘した。

「元編成部長の配属を受け入れることができる部署は少ないかもしれない。また、(4)の事件でハラスメントの被害を受けた女性社員への配慮もある。1つの案としてグループ会社への出向も検討されているかもしれない。出向先の会社で転籍の可能性も考えられる」

2人とも、元編成部長らを処分するだけでは同社の企業風土や体質は変わらないと語る。処分後にこそ、さらに重要な改革が求められるのではないだろうか。

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