全国初「神戸市タワマン空室税」検討で揺れる正論 「廃墟化する」vs「家賃の値下げバトルに」で論争
これらの法定外税の導入にあたっては、当然、自治体での議会での承認が必要であるが、総務大臣の同意も必要である。不同意要件は「国税又は課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となること」等である。
課税標準が同じでも、過重な税負担が強いられる場合(担税能力を超える負担)のみ不同意とする趣旨である。
熱海市と京都市の場合はどうであろうか。
熱海市の別荘税の場合、不動産所有者は固定資産税の納税義務があるから、納税義務者が同じである別荘税は二重課税ではないか?との指摘がある。
負担は著しく過重ではない?
指摘に対する熱海市の見解は、熱海市のホームページにに掲載されている「別荘等所有Q&A質問 6」に対して、以下のように回答している。
課税標準とは、「税金を計算する際の算定基準」のことだ。 課税標準が異なるということに加えて、税額については50平方メートルだと650円×50で年間3万2500円なので、負担が著しく過重とは言えないとの判断もあったと思われる。ただし、資産価値でなく、物件の広さで課税額が決まるため、古い物件ほど割高感が強くなる。
京都市の課税標準は固定資産税とほぼ同じだが、「税負担については著しく過重な負担とまでは言えない」との考えだ(総務省・地方財政審議会令和4年3月14日議事録)。
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