全国初「神戸市タワマン空室税」検討で揺れる正論 「廃墟化する」vs「家賃の値下げバトルに」で論争

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これらの法定外税の導入にあたっては、当然、自治体での議会での承認が必要であるが、総務大臣の同意も必要である。不同意要件は「国税又は課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となること」等である。

課税標準が同じでも、過重な税負担が強いられる場合(担税能力を超える負担)のみ不同意とする趣旨である。

熱海市と京都市の場合はどうであろうか。

熱海市の別荘税の場合、不動産所有者は固定資産税の納税義務があるから、納税義務者が同じである別荘税は二重課税ではないか?との指摘がある。

負担は著しく過重ではない?

指摘に対する熱海市の見解は、熱海市のホームページにに掲載されている「別荘等所有Q&A質問 6」に対して、以下のように回答している。

固定資産税は家屋の価格(評価額)、別荘等所有税は延べ床面積をそれぞれ課税標準として課税されており、課税標準が異なっていますので二重課税とはなりません。

課税標準とは、「税金を計算する際の算定基準」のことだ。 課税標準が異なるということに加えて、税額については50平方メートルだと650円×50で年間3万2500円なので、負担が著しく過重とは言えないとの判断もあったと思われる。ただし、資産価値でなく、物件の広さで課税額が決まるため、古い物件ほど割高感が強くなる。

京都市の課税標準は固定資産税とほぼ同じだが、「税負担については著しく過重な負担とまでは言えない」との考えだ(総務省・地方財政審議会令和4年3月14日議事録)。

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