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M&Aの成否を決する「TOB価格」算定のポイント ファミリーマートのTOBでは訴訟沙汰に発展

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(写真:Luce / PIXTA)
経営陣の同意を得ないままTOB(株式公開買い付け)などを行う「同意なき買収」が急増。現場では、かつての“乗っ取り”を彷彿とさせるような、血で血を洗う壮絶な闘いが繰り広げられている。『週刊東洋経済』6月29日号の第1特集は「仁義なき企業買収」だ。
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東京・霞が関にオフィスを構えるプルータス・コンサルティング。企業買収における株式価値、つまりTOB(株式公開買い付け)価格の算定などを主な業務とする独立系のコンサル会社だ。

経済産業省が打ち出した「公正なM&Aの在り方に関する指針」などで、買収提案を受けた企業は、提案が被買収企業の株主にとって公正なものかを判断するための特別委員会の設置が望ましいとされている。

しかし特別委員会のメンバーが専門性を有しているとは限らない。

そのためプルータスが、フィナンシャルアドバイザー(FA)に就き、適正なTOB価格を算出、いわゆるフェアネス・オピニオンを提出するのだ。

TOBの成否は価格で9割が決まる

例えばNTTによるNTTドコモの子会社化を目的としたTOBをはじめ、ソニーによるソニーフィナンシャルホールディングスのTOB、最近ではSGホールディングスによるC&FロジホールディングスのTOBなど、そうそうたるディールで株価を算定し、意見表明を行っている。

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