公安と検察の捏造に言及不足の大川原化工機判決 冤罪逮捕の社長らへの捜査の違法性は認める

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装置内部を殺菌・滅菌できるかは、炭疽菌など生物兵器の製造装置に転用するうえで重要なポイントである。装置内部を殺菌・滅菌できなければ、生物兵器の製造者が自ら感染してしまうからだ。

宮園警部は東京地検に逮捕の1年半前から相談。塚部貴子検事は同じく9カ月前から継続的に宮園警部から相談を受けていた。

「塚部検事は深く長く、事件の真相を知りうる立場にいた」(高田弁護士)。大川原社長らが逮捕されたのち、「5人の従業員が『装置に残った菌は殺すことができません』と言っている」と別の検事から聞いても、塚部検事は「従業員の供述は変遷している」とし、意に介さなかった。実際の装置を見ることもなく、3人を起訴した。

ところが東京地検は初公判の4日前に「大川原化工機の噴霧乾燥器が規制対象であることの立証が困難」として起訴(公訴)を取り消した。取り消した当日は、公安部と経産省とのやり取りを記した大量の捜査メモを東京地裁に提出する期限日だった。

大川原化工機事件の構図

こうした経緯が法廷での証言で明らかになったのにもかかわらず、12月27日の判決文には「捏造(ねつぞう)」という言葉は一切出てこない。

判決では、複数の従業員が「測定口は温度が上がらない」と具体的に示しており、実験で確かめれば従業員の主張が正しいことを容易に確認できたのに、それをしなかったのは明らかな落ち度であると指摘。「必要な捜査を尽くしたとは到底言えない」として、公安部の逮捕や東京地検の起訴が国家賠償法違反だと結論づけた。

捜査にあたった時友仁警部補は、「従業員が『温度が低くなる』と言っている。もう一度測ったほうがいいのでは」と宮園警部に進言したが、宮園警部が「事件を潰す気か」と聞き入れなかったことを法廷で証言している。

「捜査を尽くさなかった」ことだけが問題?

捜査機関にとって都合の悪い証拠をあえて無視し、無辜(むこ)の人を逮捕・起訴することは重大な人権侵害である。

ただ判決は、「公訴提起が私人の心身、名誉財産等に多大な不利益を与え得ることを考慮すると、安易な公訴提起は許されないというべき」と指摘しつつも、あくまでも「捜査を尽くさなかった」ことをもって国賠法に違反するとした。次のように記されている。

「捜査段階で得られた証拠のうちに、有罪立証に合理的な疑いを生じさせる事情が認められた場合にはそれを否定するだけの十分な根拠を捜査において獲得すべきであるし、それができないのであれば公訴提起は行うべきではない」

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