民法の契約に関するルール、「債権法」を大幅に見直した改正法が今年4月1日から施行される。120年以上前の1896(明治29)年に制定されて以来、ほとんど見直しが行われなかったのが、この債権法だ。
契約のルールはこの120年間、専門家の解釈や判例の蓄積により、補われてきた。そのため、そもそもの法律の条文を見てもわかりづらく、ビジネスの現実には適用しづらいものになっていた。大幅な法改正によって、これまでの解釈や判例によるルールを明確化したのである。
それでは、実際には何が変わるのだろうか。
例えば「定型約款」の新設である。多くの事業者はあらかじめ詳細な契約条項を約款として定めている。この約款に基づいて、顧客と契約を結ぶわけだ。しかし、従来の民法には約款を用いた取引に関するルールは何も定められていない。仕事の現場では顧客が約款の存在や内容を十分に認識せず、両者の間でトラブルになるケースが後を絶たなかった。
今回の改正法では、不特定多数の相手(顧客)と画一的な取引を行う際の約款を定型約款として定めた。内容の開示や不当条項などに関するルールも定められており、事業者にとっては細心の注意が必要となる。
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