
契約の当事者間の約定がない場合に適用される利率が法定利率である。
改正前の法定利率(年間)は民事5%、商事6%である。ビジネスの世界では6%が適用され、個人間の取引などでは5%が適用されている。それが法改正で、民事、商事を問わず当面3%となり、以後、3年ごとに見直されるようになる。
一般の人たちは利率が5%、6%と聞くと、その高さに驚くかもしれないが、筆者が平成の初めに社会人になった頃は、相当に低いという印象だった。バブル時代などは定期預金の金利がそれよりも高かったからである。
時代とともに市中金利は変動する。それなのに法定利率が一定だと不都合が生じるため、3年ごとに見直す制度に改正された。当面の3%でも高い印象だが、これは預金の金利ではなく、融資の金利を基準としているからである。
遅延損害金は少なくなる
法定利率が適用されるのは、①利息を支払う合意はあるが、約定利率の定めがない場合の利息の算定、②約定利率の定めがない金銭債務の遅延損害金の算定、③逸失利益などの損害賠償の額を定める際の中間利息控除、の3つが代表例である。
ビジネスに携わる人は法定利率と聞いて、まずは①を思い浮かべるかもしれないが、実は①で法定利率が適用される場合はあまり多くはない。通常、利息を支払う合意をする場合には、約定利率についても定めるからである。
遅延損害金は、民法第419条で原則的には法定利率、約定利率が法定利率より高い場合は約定利率によると定められている。具体的には、代金の支払いが遅れた場合、売り主は買い主に対して代金に加え、法定利率で計算した遅延損害金を請求することができる。
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