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ライフ #税金対策

「損害」の申告で税金を軽減 罹災・盗難時の控除方法

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台風などで住宅の損害が出た場合は税負担を軽減できる

昨年は巨大な台風や豪雨などの自然災害が日本列島を襲った。住宅の倒壊など各地に甚大な被害をもたらしたのは記憶に新しい。罹災(りさい)してしまった際に税負担を軽減できる措置がある。

住宅や家財といった生活に必要な資産が、自然災害によって損害を受けた際には、「雑損控除」を受けられる。同控除は、火災などの人為的災害や害虫など生物による災害、盗難や横領の損害も対象となる。雑損控除は医療費控除、寄附金控除と同じく、年末調整では処理できないため、確定申告を行わなければならない。

控除される金額は、次の2つの計算方法のうち、多いほうを採用する。①「(差引損失額)-(総所得金額等)×10%」と②「(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円」だ。

差引損失額とは、損害発生直前の時価を基にした金額を指す。保険金などで損害が補塡された場合はその金額を差し引く。災害関連支出は、災害で損害を受けた住宅の取り壊しや家財などの撤去の費用を指す。領収書などこれらの費用を証明する書類も必要になる。

実際に例を挙げて計算してみよう。総所得金額600万円のサラリーマンの自宅が災害に遭い、住宅の損失額100万円、災害関連支出額50万円、保険金補塡10万円というケースを先の計算式に当てはめると、①は80万円、②は45万円となるため、雑損控除額は80万円となる。

雑損控除は繰り越し可能

雑損控除額に上限はなく、所得の制限もない。災害による被害額が大きく、1年間の所得金額以上だった場合、翌年以降3年間の「繰り越し控除」が可能となる。この繰り越し控除は「所得控除の中で雑損控除にだけ存在する仕組み」(税理士・田中卓也氏)だ。

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