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改憲は多角的視野で 東京外国語大学教授 伊勢崎賢治

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自民党は今年3月、憲法に自衛隊の存在を明記することを主眼とする改憲案を党大会で採択した。9条の戦力不保持の条項は残しつつ、自衛隊保持を明記する方針だ。伊勢崎賢治・東京外国語大学教授に聞いた。

いせざき・けんじ●1957年生まれ。専門は紛争予防や平和構築。早大大学院修士課程修了。国連東チモール暫定行政機構上級民政官や、国連シエラレオネ派遣団の武装解除部長を務めた。(撮影:尾形文繁)

──改憲案をめぐり与野党に隔たりがあります。

9条をそのまま維持し自衛隊を明記する条文の最終案はまだわからないが、英訳すると大混乱になる。9条2項で保持を禁ずる「戦力」の公式英訳は「forces」 で、自衛隊は「self-defense forces」。つまり、保持しないはずのforces(戦力)と保持するforces(自衛隊)が混在することになる。

自民党案に対して、野党は改憲に反対し、「平和憲法を守れ」と伝統的な主張を繰り返している。与野党とも旧来の議論の枠内で空中戦を続けている。必要なのは実態に即した議論だがそれがない。

──実態に即したとは? 

すでに国連憲章では戦争は違法とされている。PKO(国連平和維持活動)のような国連安全保障理事会が承認する集団安全保障は例外として、各国に許されているのは「自衛」だ。だから自衛隊は普通の「戦力」に当たる。ところが日本は、憲法9条によって交戦権がないし、自衛隊は戦力ではないという解釈を唱えてきた。

その戦力が交戦中に犯す違反行為を定めたのが国際人道法だ。国際社会が合意した違反行為を一義的に裁くのは各主権国家の責務だ。しかし日本政府はこのための法整備をしないまま、世界5位の通常兵力を保有し、PKOで海外派兵をしてきた。日本の刑法は海外での一般過失でさえ管轄外になるので、自衛隊員が海外で自衛のためやむをえず殺傷をした場合には故意犯として責任を負う事態になってしまう。

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