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まるわかり 民法大改正&個人情報保護法 改正でここが変わる! 毎日の実務の契約

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週刊東洋経済 2017年9/2号
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民法&個人情報保護法

改正でここが変わる!毎日の実務と契約

2020年前半、新しい民法が施行される。その改正内容を知らぬまま対応しないでいる企業は、たとえば施行日以後、次のようなことに見舞われても不思議ではない。

運送業者やeコマース業者などでよく使われている「約款」。施行日をまたいで、それが突如として無効だと判断される。条文の一つに、“不当条項”がある場合だ。不当条項がある約款は、改正民法では、「合意しなかったもの」と見なされる。

事業資金の融資をしてもらう際に社長がつけた「保証人」。たとえば借金を自力で返済できず、いざ代わりに返済してもらう段になって、保証契約自体が無効と突っぱねられる。今回の改正ではこうしたことが起こりうる。他人に事業融資の保証を依頼するときは、前もって公正証書によって保証人の意思確認をしないといけなくなった。そうでないと、保証契約自体が効力を生じない。

民法とは計1044条に及ぶ、個人の権利義務関係のルールを定めた体系だ。中でも今回は主にカネの貸し借りなど対人取引に関する契約のルール(債権法)を、時代の変化に合わせて一新させた。1896年の民法制定以後、約120年ぶりの抜本改正になる。

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