《プロに聞く!人事労務Q&A》勤務時間外の清掃ボランティアは労災保険の対象ですか?

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<休日における社員運動会>
「運動競技出場中の事故」に関する業務災害の通達では次のように示されています。

「運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、他の災害と同様に、運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められるものであり、運動競技に伴い発生した災害であっても、それが恣意的な行為や業務を逸脱した行為等に起因する場合には業務上とは認められない。

ここでいう「業務行為又はそれに伴う行為」とは、運動競技会において競技を行う等それ自体が労働契約の内容をなす業務行為に付随して行われる準備行為等及びその他出張に通常伴う行為等労働契約の本旨に則ったと認められる行為を含む。」(平成12年5月18日基発第366号)

ご質問における社員運動会は、休日に開催されるとのことですので、たとえ休むことは考えられない雰囲気であったとしても、会社からの強制参加(休日出勤扱い)の指示でもないかぎり、そこでの負傷に業務遂行性は認められないものです。なお、仮に社員運動会が通常の労働日に行われて、全員強制参加であったとしても、通達に示されているように、恣意的行為や業務を逸脱した行為等に起因する負傷の場合は、運動競技に起因するものでないため業務災害として認められませんので、注意してください。

朝比奈睦明(あさひな・むつあき)
東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル」(共著)。


(東洋経済HRオンライン編集部)

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