武富士が会社更生法の申請へ? 過払利息返還請求の急増などで同業他社へ影響広がる可能性も

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 武富士では、5月に大口の社債償還をクリアし、今後大口の償還は来年4月のグローバル債571億円と、半年以上も先の問題となっている。その間、利息返還費用を除くと、小口の返済が予定されるだけだ。仮に会社更生法を申請した場合には、この点について明確な説明を求められることは避けられそうもない。

一方、会社更生法が成立すると、過払利息返還の請求権者は一般債権者と同じ立場に置かれる結果、請求金額を大幅に下回る金額の配分を得るだけになる。現実的にはほとんど利息返還を得られない状態にもなりかねず、今後、貸金業者の倒産を恐れる債務者による過払利息返還請求が各地で急増する可能性もある。

つまり、消費者金融、信販・クレジットカード会社は今上期(10年4~9月期)、同請求が小康化により利息返還費用、信用コストが軽減し、期初の見込みよりも好調な収益状態を享受しているが、下期(10月~11年3月期)は一転して厳しい事態に変わりかねないわけだ。

今回、武富士が会社更生法を申請すれば、消費者金融、信販・クレジットカード業界全体に大きな影響を及ぼすにちがいない。
(浪川 攻 =東洋経済オンライン)

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