「鬼滅の刃」メルカリ転売に法的責任は問えるか ファンから転売ヤー規制の声が相次いでいる

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「鬼滅の刃」は2019年にテレビアニメが放送されたことなどから人気に火がつき、既刊のコミックでも重版が追いつかない状態が一部で続いている。また、今年2月に19巻が発売された際にも、メルカリやヤフオク!で転売が相次ぎ、ファンから批判が高まっていたが、今回も同じことが繰り返された形だ。

例えば、メルカリでは利用ガイドで禁止されている出品物のリストを公表している。それによると、偽ブランドや知的財産権を侵害するものをはじめ、盗品、武器、医薬品、たばこ、チケット、現金、ゲームアカウントなどが並ぶ。それ以外は基本的に出品は自由だ。

出品価格について、メルカリでは「不適切とされる行為」として、ガイドで次のように定めている。

・通常の経済的価値と著しくかい離した販売価格により商品を出品すること 
・転売等の営利を目的としてメルカリで商品を購入し、著しく高い金額で売ること

人気コミックの転売は、メルカリではこれまでも行われており、今回も出品は継続。ファンの切実な声は反映されていない状況だ。

転売ヤーの法的責任はあるのか?

しかし、転売ヤーも場合によっては、法的な責任が問われる。

例えば、消費者庁のネットオークションについてのガイドラインによると、「営利の意思を持って、反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる」としている。

具体的には次のように示している。

(1)過去1カ月に20 点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品している場合

ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。

(2)落札額の合計が過去1カ月に100万円以上である場合

ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。

(3)落札額の合計が過去1年間に1000万円以上である場合

こうした場合は、特定商取引法における「必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務」が課せられ、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受けるという。

また、アルバイトなどを頼み、アルバイトが購入した商品を買い取って、ネット転売を組織的に行う場合は、商品は未開封であっても「古物」とみなされ、事業として継続性もあることから、古物営業法が定める許可が必要になる。

万が一、許可を得ないまま、転売を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられることがある(古物営業法31条1号)。

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