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不動産の活用が節税のカギとなる

「財産を減らす」代表的な手法が現金による贈与だ。基礎控除額(年110万円)の範囲内で贈与を継続すれば、計画的に財産を減らしながら受け渡すことができる。ただし、もっと大きな節税効果を得るには、不動産の活用がポイントとなる。

「いちばん簡単なのは配偶者に自宅を贈与する方法です。贈与には配偶者控除の特例があり、婚姻期間20年以上の配偶者には2110万円まで非課税で財産を先渡しして減らせます」

子供に対する贈与を考えるときも、現金による贈与だけでなく不動産の贈与という選択肢がある。多額の現金を贈与すると、額面通りで評価されるため税率の高い贈与税が課税されてしまうからだ。

「現金をいったん不動産に変えて贈与すれば、評価が3分の1くらいまで下がります。実質的に3倍の価値を受け渡すことができるというわけです。たとえば、預貯金で賃貸マンションを購入して贈与すれば、家賃収入が子供のものになりますから、親の相続財産の増加を防ぎつつ、子供は納税資金の準備もできることになります」

「財産の評価を下げる」方法としては、前述のように預貯金で賃貸不動産を購入したり、建物を建てたりする方法がある。預貯金がなく、収益力がない土地を所有している場合は、売却して収益力がある不動産に組み替えていくのもよいだろう。

自宅などの不動産は、小規模宅地等の特例の適用を視野に入れたい。事業や居住に使っていた宅地について評価額が減額される制度であり、相続税改正後は居住用330平方メートル、事業用400平方メートルまで評価額の80%を減額することができる。

「改正によって、玄関が別の二世帯住宅でも特例が受けられるようになりました。対象となる面積も広がりますから、ゆったりしたご自宅に住んでいる方も減額のメリットが得られるようになります。ご自宅をお持ちの方は、お子さんとの同居も視野に入れて相談するのをおすすめします」

子供が遠方に在住し、自宅を所有しているようなケースでは、同居は難しいと言える。その場合は売却を検討してもよいだろう。

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