有料会員登録 東洋経済オンラインとは

今、何をすればいい?
1億総相続時代の「新・相続知識」

  • 制作:東洋経済企画広告制作チーム
2015年1月1日に施行される相続税制の改正が近づいている。
この改正では、相続税が増税となり、これまで相続税の申告・納税と無縁だった層も課税の対象者になると言われている。
改正に備えて、どんな対策を取っておくべきなのか。相続税改正のポイントについて解説する。

注目は基礎控除額の引き下げ

相続税の改正で最大のポイントとされるのが、基礎控除額の縮小だ。基礎控除額とは、相続する財産のうち非課税とされる枠のこと。従来は、基礎控除額「5000万円+1000万円×法定相続人の数」を差し引いた残りの財産に対して課税されていたが、改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」。実に40%もの縮小となる(図1)。

たとえば、4人家族で配偶者と子供2人が相続するとき、従来は8000万円まで非課税だったものが、改正後は4800万円を超えると課税の対象となる。

図2

国税庁によると、2012年中における相続税の課税割合(亡くなった人に対する課税対象者の数)は4.2%(図2)。この数値だけ見ると、相続税は一部の富裕層のみの問題だと思われるかもしれない。

しかし、改正後の課税割合は6%台にまで上昇すると見られている。しかも、これは全国平均の数値であり、地価の高い大都市に限定すれば20%超の課税対象者が生まれるとの予測もある。首都圏に住宅を持つ一般的なサラリーマン家庭でも、退職金などの金融資産をある程度保有している場合、十分に課税対象者となりうるのだ。

税率アップによる納税資金不足も

税制の改正後は、遺産取得価額2億~3億円に対する税率と、6億円超に対する税率が5%アップする。

たとえば、2人の子供が遺産総額2億円を相続するとき、現行の相続税額は2500万円。しかし基礎控除額の縮小で課税価格が増えることもあり、改正後の相続税は840万円アップし、3340万円まで膨れあがる(表1)。

主な財産は自宅などの不動産で、預貯金等が少ない場合、納税資金が用意できない事態も想定される。納税のために、承継した不動産の売却を余儀なくされるケースもありうるのだ。

贈与の検討も含めた準備が大切

相続税の増税で注目されるのが、生前に財産を受け渡す、いわゆる生前贈与という方法だ。贈与には贈与税が課税されることになり、相続税の改正時には贈与税の改正も行われる。

現行では1000万円超の贈与に対して50%という高い税率がかかっているが、改正後は1000万~1500万円は5%低くなり、3000万円超は5%高くなる。また、父母や祖父母から20歳以上の人が贈与を受けた場合、一定額まで税率が引き下げられる。つまり、高額な贈与に対しては増税を行いつつ、子や孫などの若年世代への資産の移転を促進しようという意図がうかがえる。

贈与を検討する場合はもちろん、相続が開始してからあわてないためにも、まずは事前に財産の内容をきちんと把握しておく必要があるだろう。そのうえで、相続税がかかるかどうかを確認し、納税の可能性がある場合は、節税対策を視野に入れた準備を進めたい。家族間で協力し、円滑な相続を実現するため、相続税の改正を機に相続について話し合うところから始めるとよいだろう。

「財産を減らす」
「財産の評価を下げる」

  二つの方向性から考える
相続税対策を考えるにあたってカギとなるのが、日本人の財産のほぼ半分を占めるとされている不動産だ。この不動産を中心とした相続対策のポイントについて公認不動産コンサルティングマスターに話を聞いた。

相続を考えるときに押さえておきたいこと

曽根 恵子
公認不動産コンサルティングマスター・相続コーディネーター
株式会社夢相続代表取締役。株式会社PHP研究所勤務後、昭和62年不動産会社設立、相続コーディネート業務を開始。日本初の相続コーディネーターとして1万件以上の相続相談に対処。感情面、経済面に配慮した“オーダーメード相続"を提唱し、安心で円満な夢相続の実現に取り組んでいる。主な著書に『いちばんわかりやすい 相続・贈与の本'13?'14年版』(成美堂出版)、『相続はふつうの家庭が一番もめる』(PHP新書)、『相続税対策!土地活用で財産を残せ』(PHP研究所)など多数。

相続対策の第一ステップとなるのが、財産の確認(どんな財産がどれだけあるか)と、相続人の確認(誰が相続するのか)だ。上記の情報をもとに、財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告や納税が必要となる。財産は自宅ぐらいだから相続税とは無関係だと考えている人も多いが、首都圏の路線価が高い地域や面積の広い宅地は課税対象となりうる。早めに確認をしておきたいところだ。

特に現金をコツコツと貯蓄してきた家庭は要注意と言える。「相続税を払えるから大丈夫と言う方もいらっしゃいますが、預貯金は大きく課税されて目減りするリスクがあるので、できる対策をされた方がいいですね」と、公認不動産コンサルティングマスターの曽根恵子氏は言う。

「現金で貯蓄しているケースでは、子供や孫の名義で預金通帳を作っている方も非常に多いですね。こうしておけば、相続が発生しても問題ないと誤解されているケースが少なくありませんが、税務調査時に相続財産とされて課税対象となりかねません」

相続税は財産の評価額に基づき、額が大きいほど税額も高くなる累進課税の仕組みをとっている。そのため、相続対策を考えるときのポイントは「財産を減らす」「財産の評価を下げる」の二つに分かれる。

「亡くなったあとだと選択肢が非常に限られます。特に財産を減らすことは不可能となるので、節税を考えるなら生前に対策しておく必要があります」

不動産の活用が節税のカギとなる

「財産を減らす」代表的な手法が現金による贈与だ。基礎控除額(年110万円)の範囲内で贈与を継続すれば、計画的に財産を減らしながら受け渡すことができる。ただし、もっと大きな節税効果を得るには、不動産の活用がポイントとなる。

「いちばん簡単なのは配偶者に自宅を贈与する方法です。贈与には配偶者控除の特例があり、婚姻期間20年以上の配偶者には2110万円まで非課税で財産を先渡しして減らせます」

子供に対する贈与を考えるときも、現金による贈与だけでなく不動産の贈与という選択肢がある。多額の現金を贈与すると、額面通りで評価されるため税率の高い贈与税が課税されてしまうからだ。

「現金をいったん不動産に変えて贈与すれば、評価が3分の1くらいまで下がります。実質的に3倍の価値を受け渡すことができるというわけです。たとえば、預貯金で賃貸マンションを購入して贈与すれば、家賃収入が子供のものになりますから、親の相続財産の増加を防ぎつつ、子供は納税資金の準備もできることになります」

「財産の評価を下げる」方法としては、前述のように預貯金で賃貸不動産を購入したり、建物を建てたりする方法がある。預貯金がなく、収益力がない土地を所有している場合は、売却して収益力がある不動産に組み替えていくのもよいだろう。

自宅などの不動産は、小規模宅地等の特例の適用を視野に入れたい。事業や居住に使っていた宅地について評価額が減額される制度であり、相続税改正後は居住用330平方メートル、事業用400平方メートルまで評価額の80%を減額することができる。

「改正によって、玄関が別の二世帯住宅でも特例が受けられるようになりました。対象となる面積も広がりますから、ゆったりしたご自宅に住んでいる方も減額のメリットが得られるようになります。ご自宅をお持ちの方は、お子さんとの同居も視野に入れて相談するのをおすすめします」

子供が遠方に在住し、自宅を所有しているようなケースでは、同居は難しいと言える。その場合は売却を検討してもよいだろう。

「高齢者住宅などに住み替える方もいらっしゃいます。自宅を売ると譲渡税の節税になります。売却益の一部を住み替えの費用にあてることにして、残りのお金を賃貸不動産に組み替えてしまえば、評価額が下がることにもつながります」

今は、長年守ってきた自宅をそのまま承継することが相続の価値とは言えなくなってきている。

「ご年配の方は、家はずっと持ち続けるものと考えていらっしゃる方が大半ですが、現実的にはそのまま子供に託せる状況ばかりとは限りません。同居もしない、節税にもならないということであれば、次の世代に託しやすいような組み替えを発想した方がいい時代だと思います」

相続でもめないためにしておきたいこと

相続では、節税などの経済面だけでなく、財産を遺される人に対する感情面での配慮も必要だろう。たとえば、一つしかない自宅を二人の子供たちにどう配分するかというのが典型的な問題だ。

「先ほど、自宅を売却して住み替えるというお話をしましたが、そのときに不動産を二つに分ける方法があります。一つはご自身が住んで、もう一つは賃貸住宅にする。そうすれば将来的に二人のお子さんに分けることができます。特に不動産は、承継しやすい形を見据えるのも大きなポイントです」

もめない相続を実現するためには、普段から親子間でのコミュニケーションを深めておく必要もある。コミュニケーションがないまま相続が始まると、「どう分けるか」がすべてとなり、相続人同士の対立を招くおそれがあるからだ。

「相続については、なかなか子供の方から働きかけるのが難しいというのが実情でしょう。ですから、元気なうちに、親の方から自分の考えを子供たちに伝えておくのが理想です。80代、90代になると自分で決断して動くのが難しくなりますし、身心の急激な衰えなどで、相続対策ができなくなる可能性もあります。70代は気力も体力もあり、自分の判断で動くことができる年代かと思います。情報をオープンにして、家族間で共有できれば、もめる危険性を防ぐことができます。ぜひ前向きに相続に取り組んでいただきたいですね」