――そうした手続きにはどの程度時間がかかりますか。
「これらの手続に要する時間は、事案の内容によって大きく異なると思われます。比較的早期に話し合いで決着できる場合には、2~3カ月程度で調停が成立する場合もあると思われますが、逆に、妻側が夫のDVや不貞行為を主張し、夫がこれを否定した場合などは、審理に1年以上かかることもありうると思います」
強制的に同居させることまではできない
――同居するよう審判が出たとして、強制的に同居させることまでできるのでしょうか。
「いえ、裁判所が同居を求める審判を出したとしても、妻がこれに素直に従ってくれるかどうかは別問題です。裁判所であっても、嫌がる妻を強制的に同居させることまではできません。ですので、審判の実効性は乏しく、実際には、調停や審判の途中で離婚に向けた話し合いに移行していくことが多いのではないかと思います」
事務所名:中西祐一法律事務所
