店で高級時計をうっかり破損、弁償義務は? 決してわざとではない「事故」だったが…

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1点目の、お店側にも過失があった場合には、どう判断されるのだろうか。

「相談が寄せられた、通路上の配線に子どもが靴先を引っ掛けて倒れたため、ランプを落としたという場合。これが店側の過失にあたるかどうか。

これを考える上では、配線の位置、足を引っ掛けてしまうような状況だったのか、ランプの形状等から倒れやすい展示方法ではなかったか、子どもの入店が多く予定されるようなお店か等によって変わりますが、お店側の展示方法にも問題があると言える可能性があります。

そのような場合は、全額をお客さんが賠償するわけではなく、お店側の過失割合(寄与分)も考慮の上で損害賠償額を決めることになります」

店から請求されたら、どうしたらいい?

2点目の保険問題については、どうだろうか。

「お店が加入しているはずの損害保険で、損害をカバーできるのではないか、というご質問ですね。特に、時計や宝石など高額商品を扱っているお店や、複数店舗を展開しているような場合は、店が加入する損害保険に、偶発的な事故による商品損害をカバーする特約をつけているケースも多いと思われます。

では、お店からの請求に納得いかない場合はどう対応すればいいでしょうか。請求を行った店員が店側の過失を認識していなかったり、保険の内容を把握していなかったりする場合も考えられます。

そこで、その場で支払いをせずに、連絡先を教えて後で請求をしてもらい、納得いかない場合には弁護士にご相談下さい。

お店が加入していた保険によって、損害が補償されることがわかった場合には、客が負担する必要はなくなるかもしれません。また、店側の過失があることを指摘して減額交渉ができることもあるでしょう。

結論として、全額支払わざるを得ないこともあると思いますが、その場合でも納得して支払いをすることは大事だと思います」

田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
沖縄県那覇市において、でいご法律事務所を運営。平成26年度沖縄弁護士会理事。平成25・26・29年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所

 

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