2024年、不動産関連"知っておきたい"法改正5つ 業界に大きな影響を及ぼすルール変更が多数

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富士山の朝日に照らされる住宅地
2024年は建設・不動産業界に関連する法改正などがいくつか予定されている(写真: Yoshitaka/PIXTA)

社会や時代の動向、ニーズに合わせ、毎年多くの法律が改正されている。ここ10年ほど不動産価格の高騰が続く建設・不動産業界においても例外ではない。

少子高齢化による人手不足、空き家増加、建築資材の高騰などさまざまな課題を抱え、大きな変革を迫られているのが現状だ。

中でも2024(令和6)年は、業界に大きな影響を及ぼす法改正、ルール変更が多数予定されている。

そこで今回は、建設・不動産業界に関連する新たな法改正について5つをピックアップしてご紹介する。影響度・注目度順にランキング形式で見ていこう。

空き家の相続、登記のルールも変わる

【5位】 空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)

少子高齢化や都市部への人口集中により、空き家が増えている。特に地方の空き家は「負動産」として放置され、老朽化や荒廃が深刻な社会問題となっていることはご存じの通りだ。

国は2014年に「空家等対策特別措置法(空家法)」を制定し、空き家の流通や再利用を促すための対策を講じている。

また相続や遺贈によって取得した空き家を譲渡し、得られた利益から3000万円を控除できる制度(「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」)がある。

空き家相続後の税負担を軽減するこの特例はもともと2023年12月31日までだったが、令和5年度税制改正で2027年売却分までと4年の延長が決まった。さらに2024年1月1日以降については適用要件の緩和も認められることになっている。

従来は売主が家屋を耐震改修しているか、もしくは更地の状態にしたうえで引渡し・決済まで進めるのが特例の適用条件となっていた。

しかし今後は売主が売却を行った後、買主が耐震化や更地にする場合も適用が認められることになった。

売主にとっては制度が使いやすくなり、空き家の流通面においてもプラスに働く法改正と言える。

一方で、相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上のケースでは控除上限が2000万円に引き下げられる点には注意が必要だ。

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