2024年、不動産関連"知っておきたい"法改正5つ 業界に大きな影響を及ぼすルール変更が多数

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【4位】 相続登記の申請義務化

不動産の所有者が亡くなり、土地や家屋などを引き継ぐ際、登記名義を相続人に変更する手続きの「相続登記」。法務局で登記申請を行うもので、いわゆる「名義変更」と呼ばれる手続きだ。

これまで相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則もなかった。そのため誰が所有者かわからない土地や住宅が増加し、管理不全状態になるなどトラブルにつながるリスクが大きくなってきた。

そのため2024年4月1日からは、「相続で取得したことを知った日」から3年以内の相続登記が義務化される。また住所等の変更登記の申請は2年以内に行う必要がある。

正当な理由がないのに登記を行わなければ、10万円以下の過料、つまり罰則も定められている。相続のトラブルなど特殊な事情がある場合は申告すれば延長できるが、過去に相続した分についても手続きを行わなければならない。

相続の予定がある方はルールに則った対応に留意しなければならないが、この法改正で所有者が明確になれば、より売買がしやすくなるなど流通面の利点は大きい。

贈与税、相続税、節税対策は?不動産に関わる税制改革

【3位】 生前贈与加算期間(持ち戻し)が3年から7年に

生きているうちに土地や収益物件など、自らの財産を確実に残すため、また節税対策として生前贈与を考えている方もいるのではないだろうか。

生前贈与には毎年110万円までなら非課税となる暦年贈与、2500万円まで非課税で贈与可能な相続時精算課税制度の選択肢がある。

「暦年贈与」は110万円までは課税されないものの、贈与額が超過した場合は累進課税となる。

対して「相続時精算課税制度」は、2500万円を超えた部分は一律20%で課税されるため、まとまった金額を贈与する場合はメリットが大きい。

しかし一度「相続時精算課税制度」を選ぶと、取り消すことができない点がこれまではデメリットだった。

今回、「暦年贈与」では持ち戻し(贈与した分が相続財産に上乗せされる)対象期間が3年から7年に延長され、暦年贈与を利用して相続税対策をしている方の負担が増える可能性が出てきた。

一方、「相続時精算課税制度」では、新たに年間110万円の基礎控除が設けられることになった。ある種、旧来の暦年贈与と併用が可能になる利点が加わったことになる。

自身の資産の内容や状況に応じて、相続人としっかりと話し合い、判断していくことがより重要となる。

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