親と同居していなくても、相続税は減らせる 昼休みに読む、サラリーマン節税の話

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家族も納得、二世帯住宅

まずは、思い切って二世帯住宅に引っ越してみるというのは、いかがでしょうか?

二世帯住宅といっても、玄関が別で、家の中もつながっていないというタイプがおすすめです。これなら、同居しているという意識も薄れ、奥さんの抵抗感も和らぐはず。

実は、このように親子が住む部分が完全に独立している二世帯住宅に住んでいる場合には、相続税の世界では、原則として、親と子は別居扱いとされてきました。つまり、二世帯住宅の構造によっては、同居の特例が受けられないケースがあったのです。

しかし、2013年税制改正によって、このような完全分離型の二世帯住宅に親子が住んでいる場合も同居扱いとなり、同居の特例が使えるようになります(2014年の相続から)。

持ち家のない人限定の節税策

さらに賃貸住宅や社宅に住んでいる方、つまり、「持ち家に住んでいない方」であれば、親と同居をしていなくても特例を受けられる可能性があります。

ただし、この場合には、ある一定の条件をクリアする必要があります。その条件とは一体どのようなものなのでしょうか?

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