これに対し、県は賃料が不当に低いという原告の主張には理由がないなどと反論。訴訟における補助参加人である富士急も県と歩調を合わせてきた。
ところが今夏になって県は姿勢を大きく転換させた。県の訴訟代理人を務める3人の弁護士が7月31日付で辞任するとともに、新たに別の弁護士が就任。8月12日付の甲府地裁への上申書において、「透明性の確保と県民に対する説明責任の徹底が特に求められる」と述べたうえで、開発前の素地価格を賃料算定の基礎とすべきとしていた従来の主張を撤回。不動産鑑定評価を実施した。
この記事は有料会員限定です
残り 987文字
