国は介護職員の処遇改善や離職防止を目指すとともに、外国人材の受け入れ環境整備にも取り組んでおり、外国人介護人材の採用は年々増えている。現在、外国人介護人材の受け入れ制度は以下の4つがあり[表1参照]、中でも特定技能による採用が最も多く、技能実習による採用が続く(※2)(※3)。
<外国人介護人材の受け入れ制度一覧>
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制度 |
概要 |
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①EPA |
日本とEPA(経済連携協定)を締結した国の、在留資格「特定活動」を持つ外国人が対象。介護福祉候補者として入国。資格取得前の在留期間は原則4年、取得後は制限なし。入国時の日本語能力はN3〜N5(国によって異なる) |
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②在留資格(介護)
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外国人留学生として入国。介護福祉士を取得する前の在留資格は「留学」、取得後の在留資格は「介護」となる。資格取得後は在留期間を無制限で更新できる。留学の入学時にN2または6ヶ月の日本語教育を受けていることが条件 |
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③技能実習
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技術移転のニーズがある国が対象で、技能実習生として実習を行う。1年目は技能実習1号、2〜3年目は技能実習2号、4〜5年目は技能実習3号となる。入国時に求められる日本語能力はN4。職場を移ることは原則的にできない |
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④特定技能 介護
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さまざまな国が対象で在留資格「特定技能1号」として働く。在留期間は通算5年。入国時に①N4以上もしくはJFT−Basic合格、②介護特定技能評価試験(日本語)合格、③介護特定技能評価試験(技能)合格、の3つが必要。 |
性格や人生設計を考え、特定技能または技能実習を選択する
中でも特定技能による採用は急増している。介護分野で働く特定技能の外国人材は、2020年度末の939人から、2025年末には6万7871人と、5年で約72倍になった(※4)。エイジアン・ユニティの生徒も特定技能または技能実習で採用されるが、どちらの制度を利用するかはそれぞれ異なる。
同校では、キャリア教育のカリキュラムを受講し、それぞれの性格や希望職種、今後の人生設計を考えながら、特定技能(およびその職種)、技能実習を選択するようになっている。
しかし、なぜミャンマーの人々は、日本の介護施設で働くことを目指すのだろうか。日本に限らず、高齢化が進み、介護人材を必要とする国は増えている。後編では、日本の介護施設を取り巻く現状とともに、ミャンマーやネパールから多くの人々が日本の介護施設に働きに来る理由をお伝えしよう。


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