同法の説明資料によると、これまでのルール下で既存不適格となっている建築物で大規模修繕となる省エネ改修等を行うと現行規定を適用せざるを得ないことになり、省エネ改修自体を断念せざるを得なくなる。
それなら既存不適格建築物については、安全性の確保を前提に、接道義務・道路内建築制限の遡及適用を合理化。特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものに関しては現行基準を適用しなくても良いとした。
なんだか、難しそうな文言だが、非常に簡単にいえば省エネ改修を進めるためなら、接道要件を含む既存不適格建築物について一律に現行基準への適合を求めない!ということである。あとは特定行政庁が大丈夫としてくれれば、これまで大規模改修しにくかった建物でも大規模改修ができるようになったということだ。
京都市の新制度で大規模修繕が可能に
それを受けて京都市は
①非道路(路地、通路)のみに面している敷地で、敷地が幅員0.9m以上の道路に接している
②道路には接しているが接する長さが足りない(2m未満)場合で、敷地が道路に0.9m以上で接している場合
については専用住宅であること、防火上の措置を講じること、地震に対する安全上の措置を講じることなどの一定の要件を満たすことで大規模修繕・大規模模様替えを可能とした。ただし、道路事情が改善されたわけではないので、住宅を宿にするなど利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わない場合に限られる。


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