だが、これは162年前(!)のことで、以降、第二次世界大戦でも市街地が壊滅するような空襲は免れたのはご存じの通り。街の姿を強制的に変えてしまうような外力はほとんどないままに現在まで来ており、となれば京都の道路と敷地の関係が昭和25年の法律に適合していようはずはない。
建築基準法だけでは対応しきれない
実際、京都市の指定道路図を見ると多くの地域に赤線、つまり道路ではないという路地がある。そこそこ幅員があるように見えても路地は建築基準法的には道路ではなく、地域によっては赤線ばかりということも。さすがにこれだけ接道義務を満たしていない建物が多いとなると建築基準法だけをルールとして運用するには無理がある。
そしてまた、京都ではそうした路地に残っている古い家、京町家がまちの景観を形成してもいる。石畳に黒板塀の路地、長屋の続く路地が観光名所になっていることを思えば、ある意味、建築基準法的には再建築不可とされる物件、エリアがお金を稼いでくれているわけで、となるとこれをクリアランス、建て替えてしまおうとはなりにくい。


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