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「個人情報保護法改正」でAI開発は進むが・・・"本人の同意なし"でデータ利用→高まる「プライバシー侵害」「犯罪」のリスク

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個人情報イメージ
懸念の声が上がっている改正個人情報保護法案。どのような影響があるのか(写真:Ystudio/PIXTA)
  • 湯淺 墾道 明治大学専門職大学院ガバナンス研究科長
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また、統計特例の場合に限らないが、提供した住所や年齢等の個人情報が提供先から流出して犯罪者の手に渡った場合には、犯罪のターゲットになるという危険もある。

何が「統計作成」にあたるのかという点は今後、個人情報保護委員会(以下、委員会)の規則によって定められるが、その内容も注視する必要があろう。

「規制強化」と「課徴金制度」で事業者の負担増

今回の法改正では、こうした事業者規制の緩和という面が注目されているが、他方で、規制が強化された部分も少なくない。事業者にとって注意が必要なのは、以下の4点だ。

(1)「未成年者の個人情報」の取り扱い

16歳未満の者が本人である場合、同意取得や通知等については、保護者等の法定代理人を対象とすることを明文化した。ウェブサービスを運営するすべての事業者は、システム改修や規約改定に伴う実務やコストの負担が増えるだろう。

(2)「特定生体個人情報」の創設

また、生体データ(顔特徴データ等)の取り扱いに関する透明性を確保するため、「特定生体個人情報」という枠組みが創設され、生体データの収集・取得や利活用に関する規制が強化されている。とくに顔認証や生体データを扱う事業者などが、実務やコスト面で影響を受けるだろう。

(3)「罰則」の強化

個人情報の不正提供等に関する罰則も強化された。加害目的の提供行為を処罰対象とすると共に法定刑を引き上げるほか、詐欺行為や不正アクセス等による個人情報の不正取得に対する罰則も設けられた。

(4)「課徴金制度」の創設

とくに個人情報の違法な取り扱いに対する「課徴金制度」が設けられることになった点は、大きなポイントである。不適正な第三者提供、違法行為や不当な差別的な取り扱い、統計特例違反などにより財産上の利益を得た事業者に対し、委員会は課徴金の納付を命じることができる。

従来、EUのGDPR(一般データ保護規則)やアメリカの各州の個人情報・プライバシー保護に関する州法と比較すると、日本の個人情報保護法は違反事業者に対する制裁が緩いとされてきた。そうした批判に応えるものといえる。ただし、課徴金の対象は事業者が「相当の注意を怠った」場合であり、制度の詳細は今後の規則などによって定められる。

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