専門家が解説! 「本当に買ってもいいマンションなのか?」を"ウェブの情報"で見極める7つのポイント
住宅ローンを利用する場合、金利は引き渡し月のものが採用されるので、引き渡し日がかなり先の場合、金利が現在の状況から変動するかもしれないリスクが生まれます。「相談」となっている場合は、仲介担当者を通じて確認すればいいでしょう。
□管理形態を見て「自主管理」でないかを確認する
自主管理というのは、管理会社に頼まず管理組合が直接管理を行っている物件のことですが、万が一、管理組合のなかで大きな問題を抱えていたり、何らかのトラブルがあったりすると、資産価値に影響する場合がありますので、避けたほうが無難なことが多いです。
一般的に「契約不適合責任」は売主が負う
□「契約不適合責任免責」と書かれていないかを確認する
契約不適合責任とは、不動産売買契約において、引き渡された目的物が契約内容と相違していた場合に、売主が買主に対して負う責任です。
引き渡しされた物件(建物の専有部分)が種類または品質に関して、この契約の内容に適合しないものであるときは(たとえば、床下で見えない給排水管の故障、雨漏り、シロアリの害など)買主は売主に対し物件の修補を請求することができ、個人間売買では、売主は引き渡し完了日から3か月以内に通知を受けたものに限り、負うのが一般的です。
しかし、売主がその責任は負いません(免責)と最初からいっているということは、売主側の「責任から逃れたい」という気持ちを強く感じるので、その他の部分についても、なるべく売主としての責任を逃れたいという気持ちが前面に現れているような気がします。
そうとは限りませんが、売主が負うことが一般的な契約不適合責任を最初から負わないと宣言しているわけですので、何か契約不適合責任に該当しそうな可能性があるのか(もしかすると売主は給排水管が故障するかもしれないと思っているのかなど)をよく確認しておいたほうがよろしいかと思います(ときどき売主ではなく、売主側仲介会社の意向であることもあります)。
ちなみに契約不適合責任は、2020年4月1日に施行された改正民法により、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。ただし、この「契約不適合責任免責」という条件が付くことによって、通常の物件価格より安く購入できる場合は、この限りではなく、その価格と、契約不適合責任免責をよく比較して決定するとよいかと思います。
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