「あおり運転」の恐怖から身を守る5つの注意点 あおられたときは「逃げること」だけを考える
道路交通法による「ながらスマホ」での運転とは、次のような状態を指します。
「イヤホンをしたまま」の自転車も罰則の対象に
血液中のアルコール濃度が一定以上の場合、車やバイクと同様に自転車の運転も禁止です。違反した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、自転車を運転しながらイヤホンを使うことも罰則の対象になります。イヤホン使用は事故のリスクを高めるということです。
イヤホンを使うと周囲の音が遮断され、車のクラクションや歩行者の声、自転車のベルなど危険を知らせる音が聞こえにくくなります。
また、イヤホンの音に集中すると反応速度が遅れることもあります。これは複数のタスクを同時に処理しようと脳に負担がかかるからです。そのため、突然誰かが飛び出してきたり、障害物が現れたりしたときに反応が遅れて、事故を避ける行動が取れなくなります。
イヤホンの使用については都道府県ごとに条例が異なります。交通量の多い東京都の場合は周囲の音が聞きづらい状態で運転するととても危険なので、イヤホンの使用は禁止されています。一方で具体的な規制が設けられていない自治体もあります。
仮に条例がない自治体であっても、イヤホンをしたまま自転車に乗らない方がよいでしょう。
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